詳細な記録業務や人件費・収容スペース・関連コストでお困りではありませんか?
IMICが情報を整理してお手元にお届けすることによって、御社のご負担を大幅に軽減いたします。
厚生労働省令第135号(平成16年9月22日付)「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令」(GVP省令)に定められた
「安全管理情報の収集」のうち、「学会報告、文献報告、その他の研究報告に関する情報」の収集・整理を行います。
多くの文献から必要な文献を抽出する作業や、収集した情報を整理する煩雑な作業にかかる負担を軽減することによって、評価業務などにリソースを投入できます。
また、業務開始前の能力確認から、業務開始後の社内監査、グローバル監査、さらに適合性調査時のサポートに至るまで、
豊富な経験を有しており、業務監査までしっかりとサポートさせていただきます。
受託安全確保業務(GVP)の概要
医薬品の製造販売後安全管理基準(GVP:Good Vigilance Practice)に適合した、IMICが誇る安全確保業務受託サービスです。厚生労働省令第135号、いわゆるGVP省令に定められた「安全管理情報の収集」のうち、「学会報告、文献報告その他の研究報告に関する情報」の収集・整理を行います。
文献情報の収集から納品まで一貫したサポート体制を実現。情報収集については、医薬品など、医療機器共にIMICで提供が可能。
情報収集の手段を変えずにデータ・文献の査読が可能。
現在、自社で収集しているデータ・文献をIMICに送付頂ければ、データベース検索結果フィルタリングからご利用をすることもできますので、情報源を変更することなく、委託業務へスムーズに移行することも可能です。
予算に合わせた選択が可能。主力製品のみの委託や、データベース検索結果のフィルタリング条件、報告書の作成項目など、ご予算に合わせて最適なソリューションをご提案します。
受託安全確保業務(GVP)の導入フロー