ホームIMICライブラリMMWR抄訳2006年(Vol.55)水痘サーベイランスの実施-米国、2004年
2006/10/20Vol. 55 / No. 41
MMWR55(41): 1126-1129
Varicella Surveillance Practices - United States, 2004
水痘は1972年、米国において報告義務のある疾患となり、州はNational Notifiable Disease Surveillance System(NNDSS)に週1回の総計データを報告していた。1981年、ワクチン不足の折、この報告が負担になってきたために、水痘は国の告知義務のある疾患リストから除外されたが、水痘サーベイランスの実施で新たな変化が続き、1995年,水痘ワクチンは認可を受け、小児期の定期予防接種計画に追加された。2002年、Council of State and Territorial Epidemiologists(CSTE)は、2005年までに全州で水痘症例に基づくサーベイランスの実施を推奨し、2003年には水痘発症に対する水痘ワクチンの効果を監視するために、水痘は国の告知義務のある疾患リストに再び追加された。2004年、米国における水痘サーベイランスの進捗状況を評価するために、CDCは選ばれた保健管轄区の予防接種計画管理者を調査した。この報告は、その調査報告について述べ、2002年にCSTEによって推奨された症例に基づくサーベイランスの実施に向けてかなりの進展が見られたことを示したが、2004年時点では、未だ28管轄区で実施されていなかった。水痘の疫学的変化に関するワクチン接種計画の効果を監視するために、今後全州は直ちに水痘症例に基づくサーベイランスを実施することが必要である。また水痘の疫学を更に監視するためにより広いサーベイランスが必要とされるので、4~6歳児に2回目の定期的な水痘ワクチンの接種に対するAdvisory Committee on Immunization Practicesによる2006年の勧告を考慮することが特に重要である。2004年9月、全50州、コロンビア特別区(DC)、5都市(イリノイ州シカゴ、ニューヨーク州ニューヨーク、ペンシルバニア州フィラデルフィア、テキサス州ヒューストン、テキサス州サンアントニオ)のワクチン接種管理者に自己記入式調査が配布された。調査には、水痘報告とサーベイランス実施に関する質問、水痘報告を義務付ける既存のあるいは計画された法案、および水痘症例に基づくサーベイランスの実施に対する障害と戦略等が含まれた。56管轄区のうち、46州(アラスカ、ミシシッピー、ネブラスカ、ニューヨーク州を除く全州)、DCおよび4市(シカゴ、ニューヨーク、フィラデルフィア、サンアントニオ)を含む51区(91%)が調査に回答し、回答者(19州、3都市、DC)のうち23区(45%)は症例に基づくサーベイランスを確立したことを報告した。19州のうち15州は、州全体の報告を実施し、2区は検知地点のみからの報告を受け、2区は無回答であった。症例に基づくサーベイランスを行ったことを報告した管轄区は、水痘症例を病院(回答区の70%)、救急科(68%)、外来クリニック(68%)、内科診療所(68%)、検査室(68%)、初等中等学校(61%)、大学(58%)、デイケア施設(52%)、から報告を受けていた。51回答区のうちの30区(59%)は、水痘症例報告を義務付けていた。
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