ホームIMICライブラリMMWR抄訳2003年(Vol.52)移民帰化局の拘留から国外追放あるいは解放された結核・・・
2003/05/16Vol. 52 / No. 19
MMWR52(19) : 438-441
Post-Detention Completion of Tuberculosis Treatment for Persons Deported or Released from the Custody of the Immigration and Naturalization Service - United States, 2003
The Advisory Council for the Elimination of Tuberculosis(ACET)は移民帰化局(INS)の拘留から国外追放あるいは解放された結核症患者における拘留後の治療完遂を勧告している。結核症治療の完遂は疾患再発とその後の伝播、薬物耐性発現を予防する。INSは移動あるいは国外追放前に結核症を有する拘留者がたとえ治療が完了しなくても非伝染性となるまで治療を受けることを要求している。2001-2002年のDivision of Immigration Health Services(DIHS)データによると、8ヶ所のINSサービス処理施設における培養陽性結核症の有病率はINS拘留者10万人あたり約67例、同施設での解放あるいは国外追放前の結核症治療期間は平均22日間であった。この割合はアメリカ全体での2001年結核症発生率(5.6例)の12倍であり、アメリカ以外での出生者における発生率の2.5倍であった。これら患者は、国外追放後アメリカに戻ってきている可能性がある。CURE-TBは2000年1月-2001年3月に中南米およびメキシコに追放された結核症患者の25%がアメリカに戻ってきていると報告した。
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